相続案件
相続税は現金より、不動産が有利!
不動産は相続前に売るべき?それとも相続後?
2015年1月から改正相続税制が施工され、基礎控除額が大幅に下がったことにより、これまで相続税と関係なかったご家庭にも今後は相続税対策が必要です。
いつ売るのがいいの?
ご高齢の方は、所有の不動産を自身が存命のうちに売却して現金にしておくか、そのまま残すかで悩まれている人も多いのではないでしょうか。
相続前に売却するメリットとしては!
まず、相続税とはお亡くなりになった人の財産を相続や遺贈によって受け取る人が納める税金のことです。
不動産は相続になれば、遺産分割協議をします。その分割方法で相続人が複数いれば争いごとになりやすい傾向にあります。
事前に売却して現金化しておけば将来、相続が発生したときに分けやすくなります。
相続前に不動産を売却した場合の税金は一般的な不動産売買とお同じで譲渡所得に応じて譲渡所得税が課税されます。
相続後に売却するメリットは?
相続した後に不動産を売却した場合、基本的には同じです。
ただし、相続税の申告期限である相続開始から10ヶ月後の翌日から3年以内にその不動産を売却した場合は、譲渡所得の計算において支払った相続税のうち、その不動産にかかる相続税を取得費として加算できる特例制度があります。
これを「相続税の取得加算」と言います。
そのため、相続した不動産をこの期間内に売却すれば納める譲渡取得税を節税することができます。
相続税は現金より、不動産が有利!
相続税の課税対象は不動産の場合、時価ではなく、土地は路線価、建物は固定資産税評価額によって計算されるため、課税評価額は時価より非常に低く、これにより相続税を節税できます。
不動産を相続前に売却して現金を相続する場合、現金自体が課税評価額となるので相続税は不動産の時と比べると割高になります。
よって、不動産は相続後、相続税の申告期限から3年以内に売却するのが課税関係上はベストと言えるでしょう。まずはご相談ください。